退職後、夫の扶養に入ろうと問い合わせたところ、決まると言われました
①について、質問者さまが健康保険組合に確認し今年の収入と失業保険の受給見込額により扶養判定を行うと回答を貰っていて、質問者さまが計算した結果130万円を超えているなら、扶養には入れません
どなたか教えていただけないでしょうか
出来ません
来年確定申告に行く予定なですが、関係ないとしたサイトもありますが、心配です
雇用保険の支給日額3611円を超える失業給付を受け取っていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないです
4月末で4年勤めた会社を自主退社(会社にたいする不満)します
1A:「国民年金保険」の被保険者となるですが、今後無収入の常態であれば「減免措置」も講じられますのでご相談なさってください
どなたか教えていただけないでしょうか
出来ません
来年確定申告に行く予定なですが、関係ないとしたサイトもありますが、心配です
雇用保険の支給日額3611円を超える失業給付を受け取っていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないです
4月末で4年勤めた会社を自主退社(会社にたいする不満)します
1A:「国民年金保険」の被保険者となるですが、今後無収入の常態であれば「減免措置」も講じられますのでご相談なさってください